医療法施行規則 第39条の2の5
(法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に係る手続等)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の5 (法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に係る手続等)
法第69条の4第1項の規定により厚生労働大臣に医療法人情報の提供を依頼しようとする者(以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該医療法人情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、医療法人情報の提供の依頼の申出をするものとする。 一提供申出者が公的機関であるときは、第39条の2第1項第1号イ及びロに掲げる事項 二提供申出者が法人等であるときは、第39条の2第1項第2号イ及びロに掲げる事項 三提供申出者が個人であるときは、第39条の2第1項第3号イ及びロに掲げる事項 四提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五代理人によつて申出をするときは、第39条の2第1項第5号イ及びロに掲げる事項 六医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項 七医療法人情報の利用場所 八医療法人情報の利用目的 九当該医療法人情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限度である旨及びその判断の根拠となる情報 十医療法人情報を取り扱う者が次のいずれにも該当しない旨 十一前各号に掲げるもののほか、医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有することを確認するために厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4 提供申出者は、第1項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。