医療法施行規則 第39条の2の10

(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の2の10 (令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等)

令第5条の14の3第1項第2号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等は、次のとおりとする。 一独立行政法人経済産業研究所 二国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人 三地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人 四私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人(学校教育法第1条に規定する大学を設置するものに限る。) 五地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第3号に掲げるものを除く。) 六公益社団法人日本医師会 七公益社団法人日本歯科医師会 八公益社団法人日本薬剤師会 九公益社団法人日本看護協会 十前各号に掲げる者のほか、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者

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