医療法施行規則 第39条の21
(地域医療連携推進法人の資産)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の21 (地域医療連携推進法人の資産)
地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
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第39条の21 (地域医療連携推進法人の資産)
地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。