医療法施行規則 第39条の6

(法人が事業活動を支配する法人等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の6 (法人が事業活動を支配する法人等)

令第5条の15の2第6号に規定する法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、同条第2号に掲げる者であつて法人であるものが他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第3項において「子法人」という。)とする。

2 令第5条の15の2第6号に規定する法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3 前二項に規定する財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。

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