医療法施行規則 第35条
(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条 (法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
法第58条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一吸収合併存続医療法人(法第58条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二吸収合併がその効力を生ずる日
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