医療法施行規則 第35条の8

(吸収分割の認可の申請)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第35条の8 (吸収分割の認可の申請)

法第60条の3第4項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一理由書 二法第60条の3第1項又は第3項の手続を経たことを証する書類 三吸収分割契約書の写し 四吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 五吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為 六吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表 七吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第31条第7号、第10号及び第11号に掲げる書類(この場合において、同条第7号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第10号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →