医療法施行規則 第35条の4
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条の4 (法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
法第59条第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一新設合併設立医療法人(法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二新設合併がその効力を生ずる日
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