医療法施行規則 第36条

(副本の添付)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第36条 (副本の添付)

令第5条の15並びに第31条、第33条の25第1項、第34条、第35条の2第1項(第35条の5において読み替えて準用する場合を含む。)、第35条の8(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第39条の23、第39条の24第1項及び第39条の27に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第31条の5から第31条の5の3までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。

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