医療法施行規則 第30条の7の2

(放射性同位元素装備診療機器使用室)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の7の2 (放射性同位元素装備診療機器使用室)

放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 四間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

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