医療法施行規則 第30条の33の2の3
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の2の3
法第30条の12の4の厚生労働省令で定めるものは、第30条の33の2第2項第1号から第3号までに掲げる事項に係る情報とする。
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第30条の33の2の3
法第30条の12の4の厚生労働省令で定めるものは、第30条の33の2第2項第1号から第3号までに掲げる事項に係る情報とする。