医療法施行規則 第30条の33の2の5
(医療機関機能及び病床の機能の区分)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の2の5 (医療機関機能及び病床の機能の区分)
法第30条の13第1項の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 一高齢者救急・地域急性期機能 高齢者その他の者に対し、救急医療を提供するとともに、必要に応じ、医療提供施設及び第1条各号に掲げる場所と連携しながら、早期の在宅復帰に向けた入院早期からのリハビリテーションの提供及び退院支援を行い、並びに退院後のリハビリテーションその他の必要な保健医療サービス及び介護給付等対象サービス等(介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法に基づく福祉サービスをいう。第3号において同じ。)の提供を確保する機能 二急性期拠点機能 地域において、医療従事者が継続的かつ安定的に医療に従事することができる体制及び医療の質の確保に資することを目的として、手術、救急医療その他の医療資源を多く要する医療を集約的に提供する機能 三在宅医療等連携機能 地域における在宅医療を提供し、又は他の病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーション、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設若しくは同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する同法第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所その他の患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するため介護給付等対象サービス等を提供する者との円滑な連携の下、診療の実施及び入院の受入れその他の必要な対応を行う体制を常時確保する機能 四専門等機能 集中的なリハビリテーション、中長期にわたる入院医療若しくは地域の実情に応じた医療(有床診療所(法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。)が提供するものに限る。)を提供し、又は一部の診療科に特化して医療を提供する機能(前三号に掲げる機能を除く。) 五医育及び広域診療機能 医師養成課程を設置する大学に附属する病院のうち主たるものが担う機能であつて、広域的な医師の確保に寄与する役割、医師養成課程を履修する学生の大学卒業前及び卒業後の教育その他の医療従事者の育成をする役割並びに広域的な観点が求められる診療を総合的に提供する役割を担い、並びにこれらの役割が地域全体で果たされるよう都道府県と必要な連携を行う機能
2 法第30条の13第1項の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 一高度急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの 二急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。) 三包括期機能 高齢者その他の者に対し、治療並びに入院早期からのリハビリテーションその他の早期の在宅復帰に向けた療養上必要な管理及び支援を一体的に行うもの又は急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療若しくはリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。) 四慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの