医療法施行規則 第30条の33の21
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の21
法第30条の21第2項の厚生労働省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の21
法第30条の21第2項の厚生労働省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。