医療法施行規則 第30条の33の18

(報告事項の変更の報告)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の18 (報告事項の変更の報告)

法第30条の18の4第4項の規定による報告は、第30条の33の15第3項に規定する方法により、速やかに行うものとする。

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