医療法施行規則 第30条の32
(特定の病床等に係る特例)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の32 (特定の病床等に係る特例)
令第5条の3第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。 二その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →