医療法施行規則 第30条の36
(社会医療法人に係る認定の申請事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36 (社会医療法人に係る認定の申請事項)
社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第5条の5に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一当該医療法人の業務のうち、法第42条の2第1項第5号の要件に該当するものが法第30条の4第2項第5号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別 二前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地
2 令第5条の5に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一定款又は寄附行為の写し 二法第42条の2第1項第5号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類 三法第42条の2第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
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