医療法施行規則 第30条の36の6
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36の6 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
令第5条の5の2第2項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
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(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36の6 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)
令第5条の5の2第2項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。