医療法施行規則 第30条の36の4
(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36の4 (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
令第5条の5の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第42条の2第1項に規定する収益業務に関する事項とする。
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(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の36の4 (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
令第5条の5の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第42条の2第1項に規定する収益業務に関する事項とする。