医療法施行規則 第30条の9
(貯蔵施設)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の9 (貯蔵施設)
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。 二貯蔵施設の外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。 三貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 四貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 五人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 六扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 七貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。 八貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるように遮蔽されている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。 九受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。