医療法施行規則 第30条の28
(法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28 (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
法第30条の4第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。
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(法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28 (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)
法第30条の4第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。