医療法施行規則 第30条の28の7
(特殊な医療)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28の7 (特殊な医療)
法第30条の4第2項第15号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。 一先進的な技術を必要とするもの 二特殊な医療機器の使用を必要とするもの 三発生頻度が低い疾病に関するもの 四救急医療であつて特に専門性の高いもの
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →