医療法施行規則 第30条の28の9

(医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の28の9 (医師の数が少ないと認められる区域の設定に関する基準)

法第30条の4第6項に規定する区域に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、同条第2項第11号ロに規定する指標の値が、全国の同項第14号に規定する区域に係る当該指標の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を三で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る当該指標の値以下であることとする。

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