医療法施行規則 第30条の28の4

(法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の28の4 (法第三十条の四第二項第七号ロの厚生労働省令で定める事項)

法第30条の4第2項第7号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一構想区域における将来の居宅等(法第1条の2第2項に規定する居宅等をいう。別表第七において同じ。)における医療の必要量 二その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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