医療法施行規則 第30条の8

(診療用放射性同位元素使用室)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の8 (診療用放射性同位元素使用室)

前条の規定は、診療用放射性同位元素使用室について準用する。この場合において、同条第2号中「診療用放射性同位元素使用器具の調製等を行う室(以下この条において「使用器具準備室」という。)」とあるのは「診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)」と、同条第9号及び第11号中「使用器具準備室」とあるのは「準備室」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →