医療法施行規則 第30条の17

(敷地の境界等における防護)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の17 (敷地の境界等における防護)

病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当な遮蔽物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度以下としなければならない。

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