医療法施行規則 第30条の12

(放射線治療病室)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の12 (放射線治療病室)

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第30条の14の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第30条の33において同じ。)である画壁等については、この限りでない。 二放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。 三第30条の7の3第6号から第8号までに定めるところに適合すること。ただし、同条第8号の規定は、次項第4号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。

2 放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。 一前項第1号の規定に準ずる措置を講ずること。 二出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。 三内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。 四出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。

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