医療法施行規則 第30条の14の2

(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の14の2 (医療用放射性汚染物の廃棄の委託)

病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二廃棄事業所の所在地 三廃棄の方法 四廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 五廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 六廃棄施設の位置、構造及び設備

3 第1項の指定には、条件を付することができる。

4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5 厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた者が第3項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。

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