医療法施行規則 第9条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条

病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員 二当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由 三現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間 四法第12条第2項各号のうち該当する規定

2 法第12条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一介護老人保健施設 二介護医療院 三養護老人ホーム 四特別養護老人ホーム 五軽費老人ホーム 六有料老人ホーム 七社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設

3 法第12条第2項第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合 二その他都道府県知事が適当と認めた場合

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