医療法施行規則 第9条の20

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の20

特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の3第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。 一次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。 二次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 三次に掲げるところにより、高度の医療に関する研修等を行わせること。 三の二医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第1項各号に規定するものを行うこと。 四診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 五診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 六次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 七次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。

2 第6条の3第3項に規定する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第6号ロ中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第7号ロ中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。

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