医療法施行規則 第9条の21
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の21
法第16条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の21
法第16条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。