医療法施行規則 第9条の23

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の23

法第16条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。

2 特定機能病院の管理者は、適切に病院の管理及び運営を行うために、前項で定める事項を法第16条の3第2項の規定に基づく合議体で審議し、審議の概要を従業者に周知しなければならない。

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