医療法施行規則 第9条の6の21

(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の6の21 (オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)

オンライン診療受診施設の設置者は、法第14条の5の規定により、次項に規定する事項について、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

2 法第14条の5の厚生労働省令で定める事項は、オンライン診療受診施設の設置者が第9条の6の17の規定に基づき実施する措置の内容及び次に掲げる事項とする。 一当該オンライン診療受診施設が、第9条の6の16の規定に適合すること 二当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関して情報セキュリティの確保その他適切な措置が講じられていること

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