医療法施行規則 第9条の10

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の10

法第15条の3第2項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 一調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。 二調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。 三調理業務を受託する場合にあつては、栄養士又は管理栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士又は管理栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 四従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 五調理業務を受託する場合にあつては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。 六病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあつては、食器の消毒設備を有すること。 七病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあつては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。 八次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 九次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 十受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。 十一病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。 十二従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。 十三従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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