医療法施行規則 第9条の12

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の12

法第15条の3第2項の規定による第9条の8の2に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 一受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。 二従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。 三次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 四次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 五従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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