医療法施行規則 第9条の16

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の16

地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の2第1項第1号から第6号に掲げる事項を行わなければならない。 一次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。 二次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。 三地域におけるかかりつけ医機能(法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能をいう。別表第一及び別表第八において同じ。)の確保のための研修その他の地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。 四診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 五診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 六次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。

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