医療法施行規則 第9条の14

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の14

法第15条の3第2項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあつては、第10号に該当する者であることとする。 一受託業務を行うために必要な従事者を有すること。 二洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。 三寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。 四洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。 五消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。 六洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。 七仕上げの終わつた洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。 八寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。 九寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。 十受託業務を行う施設について、クリーニング業法第5条第1項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。 十一次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 十二次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。 十三従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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