医療法施行規則 第27条
(診療用放射線照射器具の届出)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第27条 (診療用放射線照射器具の届出)
第24条第4号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 一病院又は診療所の名称及び所在地 二診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 三診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 四診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 五予定使用開始時期
2 前項の規定にかかわらず、第24条第5号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 一その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量 二ベクレル単位をもつて表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
3 第24条第6号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第1項第1号及び前項第1号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
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