医療法施行規則 第29条

(変更等の届出)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第29条 (変更等の届出)

第24条第10号又は第12号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

2 第24条第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

3 第24条第12号の二又は第13号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

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