医療法施行規則 第22条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第22条

法第22条第9号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第22条の4において同じ。)とする。

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