医療法施行規則 第5条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第5条

助産所を開設した助産師が、法第8条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があつたときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第2条第1項第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 一開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。) 二第2条第1項第2号から第6号までに掲げる事項 三開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨 四同時に二以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨 五第3条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項

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