医療法施行規則 第11条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第11条

第9条の20の2第1項第14号の規定は、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。 一国立ハンセン病療養所 二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院 三国立健康危機管理研究機構の開設する病院 四学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。)

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