医療法施行規則 第13条の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第13条の2
前条第1項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第13条の2
前条第1項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。