医療法施行規則 第12条の16

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第12条の16

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一第12条の登録をしたとき。 二第12条の7の規定による届出があつたとき。 三第12条の9の規定による届出があつたとき。 四第12条の13の規定により第12条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。

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