医療法施行規則 第43条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第43条
国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第16条又は第17条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。
2 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第43条
国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第16条又は第17条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。
2 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。