医療法施行規則 第1条の11

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の11

病院等の管理者は、法第6条の12の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第2号及び第5号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。 一医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 二医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。 三医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。 四医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。 五当該病院等における医療に係る安全管理について、知識を備え、かつ、責任をもつて業務を行う者(以下「医療安全管理者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 六当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備すること。

2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第3号の二にあつてはエックス線装置又は第24条第1号から第8号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第4号にあつては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。 一院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。) 二医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 三医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 三の二診療用放射線に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安全な管理(以下「安全利用」という。)のための責任者を配置し、次に掲げる事項を行わせること。 四高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であつてその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)又は未承認新規医薬品等(当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品又は医薬品医療機器等法第2条第5項に規定する高度管理医療機器であつて、医薬品医療機器等法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認又は医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の認証を受けていないもの(臨床研究法(平成二十九年法律第16号)第2条第2項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いた医療を提供するに当たつては、第9条の20の2第1項第7号又は第8号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。

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