医療法施行規則 第1条の13の5

(業務規定の記載事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の13の5 (業務規定の記載事項)

法第6条の18第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一調査等業務を行う時間及び休日に関する事項 二調査等業務を行う事務所に関する事項 三調査等業務の実施方法に関する事項 四医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項 五調査等業務に関する秘密の保持に関する事項 六調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 七前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項

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