医療法施行規則 第1条の14

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の14

法第7条第1項の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び第4項、第2条、第3条、第4条から第5条の2まで、第7条から第9条まで並びに第23条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第9号から第13号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和二十三年法律第201号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) 二名称 三開設の場所 四診療を行おうとする科目 五開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法 六開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨 七開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であつて、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨 八医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員 九敷地の面積及び平面図 十敷地周囲の見取図 十一建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。) 十二病院については、法第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要 十二の二療養病床を有する病院については、法第21条第1項第11号及び第12号に掲げる施設の構造設備の概要 十三歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要 十四病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 十五開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例 十六開設の予定年月 十七開設者が法第30条の18の6第1項の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。第30条の33の20の2第5項及び第7項から第9項までにおいて同じ。)を開設しようとするもの(同条第5項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者であつて、法第30条の18の6第3項の届出を行わないことについてやむを得ない事情があると当該診療所の開設地の都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、同項の届出、同条第4項の協議の場における協議及び同条第6項の規定による要請に係る事項

2 法第7条第1項の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令(昭和四十年政令第14号)第16条の5第1項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。 一汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称 二汚水を排出しようとする場所 三汚水の排出の方法 四排出しようとする汚水の量 五排出しようとする汚水の水質 六排出しようとする汚水の処理の方法 七汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

3 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第1項第5号、第8号、第9号及び第11号から第14号までに掲げる事項とする。ただし、同項第14号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

4 前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第14号及び第15号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第2項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。

5 法第7条第3項の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一医師、看護師その他の従業者の定員 二法第21条第2項第2号及び第3号に掲げる施設の構造設備の概要 三病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

6 診療所に病床を設置した者が、法第7条第3項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)とする。

7 法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第5号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。 一都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。 二都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。 三前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。 四診療所に療養病床等を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。 五都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第31号)第15条第1項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第21条第1項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第5項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。

8 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第3条の3の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第3号)に掲げる事項とする。

9 第7項第3号又は第4号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第4条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第3号)に掲げる事項とする。

10 第7項第5号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第3条の3の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第3号)に掲げる事項とする。

11 第7項第5号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第5項各号に掲げる事項を変更した者が、令第4条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号に掲げる事項とする。

12 法第7条第5項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第30条の4第1項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第30条の28の3において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。

13 法第7条第6項の厚生労働省令で定める条件は、法第30条の4第10項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第11項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第30条の3第1項に規定する医療提供体制(以下「医療提供体制」という。)の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第30条の4第2項第14号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。

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