医療法施行規則 第7条

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第7条

病院又は診療所の開設者が、法第18条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一当該病院又は診療所の診療科名 二病院であるときは、病床数 三専属の薬剤師を置かない理由

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