医療法施行規則 第7条の2

(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第7条の2 (認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)

法第10条第3項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。 一地域医療支援病院 二前号に掲げる病院以外の病院であつて、次に掲げる病院

2 法第10条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。第9条の20第1項第3号を除き、以下同じ。)を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合 二医師少数区域等所在病院等のうち前項各号に掲げる病院を管理させる場合 三医師少数区域等における診療、医師少数区域等における臨床研修又は医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第16条の3第1項に規定する臨床研修病院等をいう。この号において同じ。)における臨床研修指導医(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第158号)第4条第1項第15号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する指導に係る業務を合計して六月以上経験した者であつて、かつ、一年から当該診療の期間及び六月以内の期間に限り当該臨床研修又は当該指導に係る業務の期間の合計を除いた期間、病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であつて病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調つたものに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合 四前三号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第5条の2第1項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき

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