医療法施行規則 第7条の2の2
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第7条の2の2
特定機能病院の開設者は、法第10条の2第1項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。 一医療の安全の確保のために必要な資質及び能力 二組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第7条の2の2
特定機能病院の開設者は、法第10条の2第1項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。 一医療の安全の確保のために必要な資質及び能力 二組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力