医療法施行規則 第31条の5の4

(理事会の議事録)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の5の4 (理事会の議事録)

法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。) 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三理事会の議事の経過の要領及びその結果 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名 七理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項 二法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →